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で、海水面・内水面共に遊漁の具体的なルールを定めているのは、各都道府県だと説明しました。
海水面・内水面共に、採捕の可非、禁止区域、禁止期間等が定められているのは共通です。
しかし、海水面と内水面では、一つだけ大きく違うルールがあります。
それは、“遊漁料”です。
内水面で釣りをするには、遊漁料というものが掛かる場合があります。
遊漁料とは、その名の通り、遊漁(釣りなど)をするための料金です。
その河川・湖沼を管轄している漁協に対し、遊漁料を払うことで”遊漁券”が手に入ります。(遊漁券の購入自体は、釣り場近くの釣具店・コンビニ等で購入できます)
遊漁券は、河川・湖沼で釣り(遊漁)をする時に身に着けておくもので、釣りをする権利証のようなものなのです。
なぜ、内水面で釣りをするのに遊漁料を支払わなければならないのでしょうか?
遊漁料について、水産庁HPの文章を引用します。
第5種共同漁業権と遊漁規則
河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。
これらの漁協では、漁業法に基づいて、アユやコイなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されていることから、稚魚の放流等を行っています。
また、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。
この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。
なお、釣りをする河川・湖沼によって規制の内容等が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、漁協又は都道府県の水産担当部局にお問い合わせ下さい。
ここで注目して欲しいのは、
- 漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されている。
- 漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定めている。
- 遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められている。
この3点。
つまり、漁協は漁業権が認可された魚種の増殖義務(稚魚放流など)が課され、その代わりに、その魚種に対する遊漁料を釣人(遊漁者)から得ることができるのです。
この解釈で考えると、対象になっていない魚種を狙った釣りをするだけなら、遊漁料は払う必要がない、ということになります。
しかし、実際にはこうならない場合もあるかもしれません。
釣りという行為の性格上、釣り人は針にかかる魚を完全には選べないからです。
もし、意図せずに遊漁対象魚種を釣ってしまった場合でも、即座にリリースすれば漁協からも大目に見てもらえるかもしれません。
しかし、その魚を釣ってしまった時点で”遊漁した”ことになるのです。
もしかしたら、リリースしてもその魚は死んでしまうかもしれません。
その魚は漁協が費用を掛けた魚です。
漁協関係者にとって遊漁料は大事な収入です。
無用なトラブルを避けるためにも、末永く釣りを楽しむためにも、管轄している漁協に確認をすることをお勧めします。
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